본문바로가기

글로벌 링크

集会および会期

홈으로 議会機能 集会および会期

集会

地方議会は常に活動するのではなく、一定の期間を定めて活動することとなる。よって議会固有の権能を行使するため、議長は一定の場所に集まるよう要求し、議員はこれに伴い一定の場所に集まることとなるが、この行為を「集会」という。地方議会の集会には、定例会と臨時会がある。
定例会
  • 第1次定例会は毎年6月15日に集会する。ただし総選挙が実施される年度には議会の議決により9月、10月中に別途に定めることができる。
  • 第2次定例会は、毎年11月21日に集会する。
  • 定例会は別途の集会要求なく公告手順のみを経て集会する。
主要活動事項
  • 所管常任委員会別に是正全般に関して行政事務監査を行う。
  • 予算案および決算案に対し、所管常任委員会の予備審査と予算決算特別委員会の総合審査を実施する。
  • 条例案などその他の議案を処理する。
臨時会
  • 臨時会の集会要求は地方自治体の場(市長)や在籍議員の1/3以上の連署で要求し、議会議長は15日以内に臨時会を招集しなければならない。
  • 臨時会の招集要求があった時、議長は集会日の5日前に公告しこれを全議員に通知することにより集会が成り立つ。
主要活動事項
  • 是正の主な懸案に対し執行機関の説明を聞き対策を議論する。
  • 条例案などの提出議案を審査する。

会期

地方議会は常に開会して活動するのではなく一定の期間を定めて活動するが、その期間を会期という。すなわち会期とは、議会が集会され活動能力を持つ一定期間をいう。よって地方議会は定例会や臨時会が集会されれば具体的な活動期間、すなわち何日間活動するかという会期を定めなければならない。この会期は議会の自立権に立脚し自ら定める。会期は一般的に集会が改議される第1次本会議の最初の議題として想定し処理することとなる。会期をどのくらいの期間にするかなど集会時点で処理すべき案件の数と案件内容などを考慮して「議長の提案」、「議員の書面同意」または「議会運営委員会の提案」による「会期決定議件」を本会議の議決で定めることとなる。地方議会会期運営の自律性拡大を図るため、地方議会が年間総会の日数を自律的に調整できるようにしている。
本会議
本会議は、議会の議事を定める最高議決機関である。

会議開始前に開議日時および付議案件とその順序を記載した当日の議事日程、関係議案資料などをあらかじめ議席に配付し、議事定足数である在籍議員の1/3以上が出席したら会議を始める。

一会期を開始する集会初日には本会議開議に先立って開幕式を持つが、開幕式には通商、市長をはじめ執行部の幹部公務員が参加している。開幕式が終わったら開議宣言の後、議案の発議・提出および審査報告書の提出など議員が会議の際に知っておく必要のある事項を先に報告した後、議事日程に記載された順に案件を想定し処理する。集会初日には開幕式と会期決定および会議録署名議員の選出など比較的簡単な事項を慣例的に処理している。

本会議での議案処理手順を見ると、案件を想定し提案者の提案説明や予備審査を行った委員会の審査報告を聞いた後に質問・回答と討論を経て票決で議決する。質問がある場合にはその案件を審査した委員会の委員長や審査報告した議員が補充説明をし、提案説明の場合には提案をした議員や提案を説明した議員が回答する。討論は反対・賛成の順に進め、討論が終わったら討論終結ともに票決を宣言する。

票決は案件に対する賛成・反対意見を把握し、可否を決定する案件審議の最終段階としての方法は、異議有無(全員一致)、挙手、起立、無記名、記名投票などがあるが、反対討論がある場合には、多くの一般案件は起立票決で処理する場合が多く、質問や賛成・反対討論がない場合には、異議有無形式である全員一致式方法を取っている。また、票決方法に対し、議長の提案または議員の同意により本会議の議決がある時にはその議決された方法で行うこともできる。議会で実施される各種選挙は特別な規定がない限り無記名投票とする。

特定の事項を除き、一般案件の票決は在籍議員の過半数出席と出席議員の過半数賛成で議決するが、議長も票決権を持ち、票決結果が可否同数である場合には否決と見る。当日の議事日程を全て終えた時は、次の会議日時などを公示して散会を宣言する。